耐震診断は建物調査の基本、身近なものとして相談してほしい。

住まいのドクター

◆売るにも、住むにも、とにかく、今のお家の状態を知ることです。

住宅の状態は、その土地の気候、風土、使い方はもちろん、
その建物の状況によって大きく変わります。

その中で、どの程度、いたんできているのか、
床下はどうなっているのか、天井裏はどうなっているのか。
現状を知ってお住まいをされている人は、意外と少ないようです。

住宅、特に木造の住宅は、生き物のようなものですので、
お家を長持ちされる為にやらなければならないこともお家によって異なります。

皆様は、年一回、人間ドックや健康診断にいって、
普段目に見えない内臓や血液の状態を確認し、健康維持をするようつとめられます。

お家の状況も、少なくとも3~5年に1回ぐらいは、
どういう状況にあるのか知っておいて、今後のメンテナンスに活用されることです。

多くの方が、おうちに35年という長期間の住宅ローンを抱えて、
毎月返済を負担されています。
そんな、皆様の重要な長期の固定資産を生かすためにも、
少なくともおこなうべき管理方法かと思います。

耐震診断

◆耐震性の確認は、建物調査の「はじめの第一歩」です。

耐震診断を行うことは、建物調査の基本中の基本です。

中古住宅を購入する際、ましてや震災を受けた後など、
もし、耐震診断を中心とした建物調査を行っていなければ、
まずは、耐震診断を行うことをおすすめします。

では、耐震診断とは、何をすることでしょうか。

まず、いまのおうちを調査して安全性を診断することを耐力診断といいます。
そのなかでも、地震に対する診断の場合を特に耐震診断と言います。
診断は、周辺地盤の状態、建物の基礎の構法や状態、耐力要素の量や配置、
経年による建物の劣化などを考慮し、現在の構造工学を基に行われます。

簡単に言いますと、住宅やビルが地震に対してどの程度被害を受けにくいか
といった地震に対する強さ、すなわち「耐震性」の度合を調べるのが「耐震診断」なのです。

阪神・淡路大震災の教訓をもとに1995年(平成7年)12月25日に
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行されました。

この中では現在の新耐震基準を満たさない建築物について
積極的に「耐震診断」や改修を進めることとされています。

柱・床の傾きを計測します

◆耐震診断は、法律にもとづいた、資産価値向上に生かせる方法で行いましょう。

耐震診断と一口にいっても、どういったことをしてもらえるのかは、
いまいち、ピンときません。

健康診断をおこなって、結果が、良いからといって病気にならないわけではない、
という感覚に近いかもしれませんが、耐震診断によって、良い結果がでたからといって、
将来どんな地震にも倒壊しないわけではありません。

耐震診断をおこなっていただく目的は大きく二つあります。

一つは、今、新築されている住宅と比較して、
現在のお住まいの耐震性が、どの程度の位置づけになるのかがわかります。

診断結果

そして、二つ目は、この建物が、「各種瑕疵保険」
「既存住宅かし保証保険」「フラット35」「住宅ローン控除」など、
各種制度、助成金、住宅ローン減税が利用できる建物がどうかを確認することです。

これにより「耐震基準適合証明書」が発行できる建物か、
また、どうすれば発行できるのかがわかります。

耐震基準適合証明書

こういったことを行うためには、法律にもとづいた診断が必要です。
ぜひ、皆様に身近な建築士さんを、
おうちのドクターとして、定期的にご相談していただければと思います。

過去最低金利!年1.79%で35年固定は大変魅力です。

◆フラット35は、ずっと金利が変わりません。

長期固定住宅ローン「フラット35」の平成26年2月の適用金利が
過去最低になったと、住宅金融支援機構が2月4日発表しました。

利用が最も多い「返済期間21年以上35年以下」の最低金利は、
年1・79%で、昨年4月以来10カ月ぶりに最低を更新されています。

フラット35は、長期固定金利の住宅ローンといわれ、
35年間の金利は変わらないことを、最初の借入時に約束するものです。

住宅ローンはほかに、一般の民間金融機関が提供する変動型住宅ローンがあります。

給与振込口座にするとか、提携クレジットカードをつくるなど条件をつけることにより、
優遇金利が適用され、最終1・0%を切るような金利で借り入れが可能です。

ただ、それは、6か月毎に金利を見直すというもので、
基準金利の数字を約束するものではありません。

現在、2・475%が一般的な基準金利ですが、
これが10年後、4・0%になる可能性もありますし、
20年後に5・0%になる可能性もあります。これは誰にもわかりません。

住宅ローン金利の推移

◆バブル以降の経済低迷期の低金利。好景気にむけてこれからは金利上昇を期待?

1995年以降、約20年間にかけて、日本の長期金利は、非常に低い状態が続いています。
その間、日本は経済のデフレ経済といわれ、低迷期が続いています。

近年、この経済状況を打破すべくアベノミクスのもと、経済復興を目指しています。
日本の景気が改善していけば、この状況もかわるかもしれません。

実際、23年前の平成3年の金利が、現在の2・475%に対して、
8・5%であることを考えても、10年、20年という長いスパンで考えると
金利はどうなるかは誰もわからないといえます。

そのなかで、フラット35は、金利を固定して、
将来へのリスクを減らしてくれる安全な商品です。

そして、非常に低い金利となっているというのが現在の状況です。

たとえば、3000万円の借入をし、
35年ローンを組んだ場合、1%と3%は、月の返済額に大きな違いがあります。

この将来に対するリスクを減らすのがフラット35です。

【 各金利での返済月額 】
年1・0%  84,685円/月あたり
年2・0% 115,455円/月あたり
年3・0% 151,406円/月あたり
(3000万円を35年元利均等返済で借り入れした場合)

◆おすすめは、「フラット35の元金均等返済」です。

中古住宅購入時のフラット35のおすすめは2点あります。

まずは、フラット35を利用するには、第3者による建物の調査をしなければなりません。
耐震性、耐久性について一定の建物の基準が必要です。

これにより、フラット35を利用できる建物であるという一つの安心感をもつことができます。

もう一つは、「元金均等返済」が利用できることです。

中古住宅購入には資産価値の観点が重要です。
10年後に売却できるような住宅にしておくには、
できるだけ早く住宅ローンの残債を減らすことが大切です。

3000万円の物件を購入し全額ローンをした際、
10年後の残債を比べると、
「元金均等返済」の方が、「元利均等返済」より、
元金の減り方が、26%も早い計算になります。

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【10年後の残債額は?】
元金均等返済の場合:21,428,640円(約857万円減)
元利均等返済の場合:23,247,514円(約675万円減)
(3000万円を35年返済で借入した場合)
元金均等返済の方が、26%も減りが早い!
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フラット35の利用は、不動産業者さんにとって、
適合証明書の発行など、ちょっと手間がかかりますので、
あまりすすめられないかもしれませんが、
この時期、フラット35もご検討されてはどうですか。

より良いリフォーム会社とは、良い建設会社のことですね。

 

◆リフォームとは、建設工事である。

リフォームというと、何か手軽で簡単な言葉に聞こえます。
しかし、これは、れっきとした建設工事です。
つまり、リフォームをする会社とは、建設工事を行う会社であり、
建設業者を探さなければなりません。
まずは、ここからスタートです。

ただ、建設工事を行わない会社が、リフォームを提供しているケースがあります。

それはなぜでしょうか?

通常、建設工事を行うために、工事の内容によって、
建設業法に定められた分野を取り扱う業者が規定されています。

皆様の大切な資産をお預かりして、請負工事をおこなう仕事ですので、
厳しい法律のもとに免許が与えられ、実績や技術と資本や資格があるものが
建設業者として免許を取得しています。

しかし、なんと1500万円未満の総合的な工事、
500万円未満の専門的な工事は、軽微な工事とみなされ、
内容がどうであれ誰でも営業が可能です。

これは驚きです!

1000万円の総合リノベーション工事や、
400万円の内装リフォーム工事を提供するには免許も何もいりません。

これって、皆様にとって軽微な工事ですか?そうではないですよね。

◆まずは、建築一式工事の免許があるのかを確認してください。

建設業法に規定されている建設工事の種類は、28業種あります。
ガラス工事やほ装工事などもそれぞれの免許があります。

その中で総合的な工事をおこなう免許は、
土木一式工事と建築一式工事の2つです。その他は、専門工種と呼びます。

住宅リフォームですので、いろんな相談に乗ってもらえるのは、
建築一式工事の免許をもつ会社といえるのではないでしょうか。

ちなみに建設業の免許には、一般建設業と特定建設業があります。
特定建設業の方が、より厳しい基準を設けられている免許ですので、
請負できる金額がより大きいものまで可能となっています。

例えば、建設業法の下、活動している免許業者であれば、
「資格又は実務経験を有する技術者を配置しなければならない」(法第26条抜粋)や
「見積書を提示しなければならない。」(法第20条抜粋)など
基本的なことが定められていますが、
免許のない業者はそういったことが法の下にさだめられておらず、
消費者がリフォームに対する不安が大きい原因の一つではないかと思われます。

◆国交省も適正な住宅リフォーム事業推進について検討を始めています。

2013年12月24日、国交省において、
消費者が安心して工事を依頼できる市場環境を整備するため、
消費者保護および適正なリフォーム事業の推進という観点から検討会が開催されました。
免許についてはもちろん、見積、契約、工事中の検査やチェックについてや、
近隣への配慮、お客様とのコミュニケーションの問題、アフターメンテナンスなど、
さまざまなことについての議論を始めています。

住宅リフォームについてのトラブルは、
国民生活センターでの消費者相談全体の3%に上るそうです。
そのうちの半分程度が、訪問販売に関する相談、
ついで、見積に関する相談や業者の信頼性などが続きます。

トラブルが起きてから初めて気付くことが多く、
せめて、その会社が建設会社かどうか、免許がある会社なのか
など、基本的なことを事前に確認しておいていただければ、
不要な心配を避けられたのではないかと思います。
もちろん、それですべての問題は解決しませんが、
皆様、こういった問題があることを覚えていただき、
リフォーム会社を選定する際の判断材料にしていただければと思います。

良い物件探し、あなたの不動産エージェント選びからはじめてみては。

◆プロのエージェント(代理人)による交渉が、良い判断の助けとなります。

プロ野球楽天の田中将大投手(25)が、ヤンキースと7年で
総額1億5500万ドル(約161億円)の契約合意をしたニュースが日本を駆け巡りました。
過去最高金額だそうです。すごいですね。ちょっと想像を絶します。
でも、この交渉は、田中投手がしたわけではありません。
クローズさんというエージェント(代理人)が交渉しました。
田中投手は、大リーグを希望はしましたが、どの球団が一番条件に合うのかはわかりません。
もっとも良い選択をするために、
田中投手は一番分かってくれるプロのエージェントにお任せしたわけですね。
田中投手と大リーグ球団は、いわゆる契約において、素人とプロ。
素人の田中投手が一人で交渉して立ち向かえるわけがないのです。

そこで、おうちを探すとき、みなさんはどうされていますか?
相手は、物件を紹介してくる仲介会社という不動産のプロです。
こちらは、一生にそう何回も家を買うことがない不動産の素人。
どうやって交渉し、判断するのか、これは大変です。
ゆえに、不動産購入は難しいわけですよね。

◆家さがし。物件は探すが、不動産屋さんは選べない?

もちろん、みなさんは、家さがしを始めた時に、まずは物件を探します。
今はインターネットなどで様々な物件が検索できますので、
「場所」、「広さ」、「価格」などを条件に、様々な物件を検索できます。
不動産会社は、レインズというシステムで売買物件情報を共有できるので、
すぐさま、ネットに情報提供ができるからです。
そして、みなさんは物件が見つかれば、
その物件を掲載している不動産屋さんに電話をして問い合わせします。

あれ?ちょっと待ってください。
あなたはその物件を購入したいけども、その不動産屋さんは、あなたが選んだわけではありませんよね。
本当にその不動産屋さんは、
あなたのエージェント(代理人)として、あなたのために交渉してくれるでしょうか?

田中投手は、ヤンキースのエージェント、ドジャースのエージェント、レッドソックスのエージェントと
それぞれ交渉したわけではありません。
田中投手のエージェントが、ヤンキース、ドジャースなどそれぞれと交渉したので、
よりよい条件の球団を選ぶことができたのではないでしょうか。

◆あなたにとって最良な不動産エージェントを探してみては?

良い物件選びは、良い不動産エージェント探しでもあります。
人柄や性格、人間関係を含めて、一目あってなかなかわかるものではありません。
ましてや、「興味ある物件を見たい」というだけで、
それについてくる不動産会社をあなたのエージェントと決めてしまっては、
その営業マンの話をどの程度信用してよいのかわかりませんよね。

みなさんは、その不動産屋さんを信頼して、仲介手数料という大きな報酬をお支払します。
物件紹介をしてもらった費用ではなく、あなたが、一生住んでいく住まいを、
安心して購入するための費用として、不動産会社さんにお支払するものです。

あなたの不動産会社は、物件を紹介してくれるとき、
また、物件を見に行ったときに、いったい何をしてくれますか。
あなたのためにどんな情報を提供してくれるのでしょうか。

そんな考え方も、良い不動産物件探しの一つとしてお考えされてはいかがでしょうか。

この春リフォーム予定の方、100万円の補助利用でより良い住まいに。

◆性能向上リフォームで100万円の補助。

先日より始まった通常国会、ここで審議されるのが、平成25年度補正予算です。
そのなかに予算付けされた事業として長期優良住宅化リフォームがあります。
今のお住まいに、耐震性や悪いところを改善して、長持ちさせるリフォームをされる方に対して、
リフォーム費用の1/3、100万円を限度に補助される制度です。
100万円って、すごいですね。
国交省の中古住宅活性化に対する事業の意気込みを感じます。
国土交通省は「中古住宅・リフォームトータルプラン」を取りまとめ、
新築中心の住宅市場から、リフォームで住宅ストックの品質・性能を高め、
流通を通じ循環利用されるストック型の住宅市場へ転換を図っています。
この補助金事業も、今ある住宅を、よりよいものにして、
しっかり価値をあげて売れるものにしようというプログラムの一貫ですね。

補助対象リフォーム工事例

◆まずは、建物調査(インスペクション)が必要となります。

どんなリフォームにでも最大100万円補助されるのでしょうか。
いえいえそんなことはありません。
特に耐震性の基準と劣化対策についての基準を満たすなど、さまざまな条件があります。
そのあたりは、まず、補助事業に詳しいリフォーム事業者に相談する必要があります。
大きな要件の一つとしては、リフォーム工事前に建物調査(インスペクション)を行うことがあります。
まずは、今お住まいの建物がどういう状態なのか調査してください、ということです。
調査することによって、今の建物の耐震性や劣化状況などがわかります。
また、もう一つの要件として、工事後の維持保全計画を作成してくださいということも言われています。
工事した建物が、今後も優良化リフォームされた建物として長く使っていかれることを意味します。
こういったことを行われた建物は、売買される際にも高い価値をもって有用される可能性があります。

長期優良化リフォーム工事に要する費用

◆限られた補助金です。まずは、お近くの詳しいリフォーム事業者に相談を。

100万円の補助してもらって、建物の価値があがる可能性があるのであれば、
今、お住まいの建物を長く使いたい方、それだけでなく、
今後売却する際には少しでも高く売りたい方、そんな方にとっても良い機会ではないかと思います。

特に、高齢者の方々で、老朽化されたお家にお住まいの方を数多く拝見します。
もちろん、便利なマンションに引越しされ、土地だけの安値で建物を売却される方も多くみられますが、
せっかく長年お使いの愛着のあるお家を離れられない方もたくさんいらっしゃいます。
いまの生活を、より健康的で、より快適に過ごすため、
また、将来、価値の高い資産を残すためにもぜひ活用していただきたいものです。
もちろん、平成25年度補正予算の成立次第ですので、どうなるかわかりませんが、
成立すると、遅くとも本年9月ぐらいまでには着工しなければならないものとなります。
建物調査(インスペクション)をする日程から考えても、決して時間がたっぷりあるわけではありません。
お早目にご相談されてみて、ゆっくりと、効果的な補助金の活用を検討されてはいかがですか。

中古は新築に劣る!そんな考えはもう古い??

中古住宅は宝の山

◆国交省が変えようとする中古住宅のイメージ

お金があったら、そりゃ、中古より新築でしょ、、、
こんなイメージをみなさんもっておられますか。
こんなイメージを変えようとしている人がいます。
そう、国交省です。つまり日本全体ですね。

「既存住宅(中古住宅)もリフォームすれば、
新築の中で長持ちするといわれている長期優良住宅と同じようなものができる。
それを一般の人々が理解すれば、既存住宅のイメージが変わる。」
と考えています。
2010年に閣議決定で取り決め、2020年に向けて、
この政策が着実に進められています。
国土交通省は「中古住宅・リフォームトータルプラン」を取りまとめ、
新築中心の住宅市場から、リフォームで住宅ストックの品質・性能を高め、
流通を通じ循環利用されるストック型の住宅市場へ転換を図っています。

今ある住宅を、よりよいものにして、しっかり価値をあげて売れるものにしようということですね。

◆おうちは築20年たてば、0円? 国全体では約500兆円損?

最近は、世帯構成にともない住み替えの回数が増えています。
そうなると、今の住宅の価値を考えますよね。
売るときはいくら?今はいくらと。

戸建の20年の価値変化

これまでは、木造戸建住宅が新築でも、20年たてば売るときは0円とよくいわれてきました。
でも、国交省はきづいたのでしょう。多くの国民が多額の資金を住宅に投資をしても
資産として蓄積されず、多くの資産が損なわれていると。
これが、今の中古住宅流通とリフォームの議論につながっています。

実際、国交省は、日米の住宅投資額と資産額を比較しています。
日本のストック額は、建物価値の減価や早期に除却される実態に即して、累積投資額に比べて約500兆円が損なわれています。この差を埋めるために、中古住宅の建物評価の適正化、リフォームへの投資などによる質の向上などが必要となっているのです。

住宅投資額と累計資産額

◆2014年、長期優良化リフォームで、中古のイメージが変わる。

そこで、現在、進められているのが
「既存住宅のリフォームによる性能向上・長期優良化に係る検討会」です。
ここでは、既存住宅を技術的に評価することでラベリングして、
不動産市場で適正な価格づけをしたり、金融面で融資が下りたりする世界を目指しています。

今のおうちの「耐震性」「劣化状況」などをしっかりと調査し、
それが、長期優良化リフォームという一定の基準のもとに、
どのレベルにあるのかをラベリングしようというものですね。

いままで、リフォームというと、ただ単に、住みたい方の満足のいくようにリフォームするしか
なんの基準もありませんでした。
それが、今後、住宅資産としての価値はどうなのかという
「新しいものさし」が入ることを意味します。

今、お考えのリフォームは、資産価値を上げるリフォームになっていますか?
あなたのおうちは、「新しいものさし」で測るとどのレベルにありますか?
まずは、プロの建築士に相談し、建物調査して、今の状況をしっかりと知るところからスタートしてみてはいかがでしょうか。
そうして、あなたの住宅資産をまもる時代は、もうすぐそこです。

その他、質問等がありましたら御連絡ください。

ここに長期優良化リフォームについての情報
また、その他の中古住宅の建物調査についての相談につきましても、
個別に返信させて頂きます。

フェニーチェパックを活用しよう!

◆中古住宅購入には不安がいっぱいです。

中古住宅を買うときって、建物を見て何の情報がほしいですか。
「きれいですね~」とか、「広いですね~」とか、見たらわかることはいっぱい情報として入ります。
しかし、本当に知りたいことはそこではありません。
もし、購入したあとに雨漏りがないかな、とか、実はこの建物、傾いていて構造的に問題がないのかな、
など、この物件を購入して、あとで、困ったことにならないかということを一番知りたいはずです。
しかし、そういうことをお伝えしてもらえることはまれです。
ましてや、瑕疵担保責任なし、といって、すべては、買主様の責任において、買ってくださいね、といわれることも多々あります。

◆フェニーチェパックは、中古住宅購入の必須アイテムです!

そんな不安を取り除くために登場したのが、「フェニーチェパック」です。
対象となる中古住宅について、
1)瑕疵保険に加入できるかを判断するための建物調査の実施、
2)フラット35適合証明が発行できるかの現場調査の実施、
3)しろあり調査の実施
の3つの調査を一つのパッケージとして49,800円(税別)で実施して、
なかなか一般の方ではわからない部分を含めた建物調査を行います。
例えば、中古住宅を内覧されたとき、
なんとなく、「床が傾いているんじゃないかなぁ」と思われたことがあると思います。
そんなことを、しっかりと専門家が、数値で、計測していただい資料にもとづいて、
物件購入の良し悪しを判断できることになります。

◆公的な団体が構成しており、提供しているので安心です。

フェニーチェパックは、兵庫既存住宅活性協議会が提供しており、
この協議会は、
兵庫県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会兵庫県本部、
兵庫県建築士事務所協会、兵庫県不動産鑑定士協会で構成され、
兵庫県や関係各市がオブザーバーとして参加しております。
中古物件を売却されようとする方も、大切なお家が適切に末永く次の方が活用できることができるように、
また、中古物件を購入されようとする方も、しっかりとした情報が購入時に把握したうえで選択ができるように、
そういった安心安全な中古住宅流通が実現される大きな一歩を進みだせる商品かと思いますので、
ぜひ、活用をお考えいただければと思います。

知ってるとお得!! 住宅ローン控除に必要な耐震基準適合証明書ってなに?

◆平成25年末までに入居の住宅購入者の方、確定申告はお忘れなく。

平成25年にご引っ越しされて、新居で初めてのお正月を迎えられた方、まことにおめでとうございます。大きな買い物の決断をされ、引っ越しも終わり、ほっと一息つかれていることかと思います。ただ、そんな皆様にも忘れてはいけないのが、確定申告による住宅ローン控除の申請です。
サラリーマン世帯の方は、入居されて最初の年は、通常の年末調整だけでは所得税が確定せず、確定申告が必要となります。確定申告は、2月~3月の間に行っていただければ、所得税が還付されます。
特に、平成25年中の購入者には、住宅ローンの年末の借入額(上限2000万円)のうち1%が所得税から控除されますので、10年間の最大控除額は200万円にも及ぶため、住宅購入者にとっては非常に有効な制度であるといえます。

◆ご購入の中古住宅の築年数が20年以上でもあきらめる必要はありません。

当初、住宅ローン減税は、新築住宅購入時に限定された制度でしたが、2009年居住以降は中古住宅でも一定の条件を満たせば利用できるようになりました。このため、中古住宅購入者にとっても非常にメリットの大きい制度です。ただ、対象の建物は、主に木造で築20年、鉄骨造、鉄筋コンクリート造では、築25年となっていますので、一般の中古の木造一戸建を購入された場合は、平成5年新築以降となります。
ただ、築年数が経過した住宅だからとあきらめてしまう人が多いのが実情です。購入物件の不動産仲介担当者も、事前インスペクションや耐震診断をしていない限り、ほとんどの場合は、築年数で判断されるので、住宅ローン控除の対象物件ではありませんと説明をうけるかもしれません。ただ、実は築年数が古い建物でも住宅ローン減税が適用される可能性はまだあるのです。それは、対象物件に耐震基準適合証明書が発行できる場合です。

◆昭和56年~平成5年築の中古物件購入の皆様~

耐震基準適合証明書が必要か。早急にご確認のうえ、ご準備ください!
「耐震基準適合証明書」は当該建物が新耐震基準へ適合していることをあらわすもので、指定性能評価機関などのほか、当社のような建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行できるものです。新耐震基準とは、いわゆる現況の耐震基準に見合った建物であるかを判断する基準ですので、当然、皆様こういった証明書がでる物件にお住まいされることが大前提です。
ただ、昭和56年5月31日以前の建物の場合、多くの建物が基準を下回る結果となっており、耐震基準適合証明書を発行するためには補強工事が必要となります。この場合は、是非、早急に耐震診断のうえ、耐震補強工事をされることをおすすめします。
本年の場合、特に昭和56年~平成5年までの間で新築された中古物件を購入された場合は、証明書が発行できる可能性もありますので、はやめの耐震診断を行っていただき、証明書の発行可否をご確認ください。チャンスは、この2月~3月の確定申告までしかありませんが、診断や発行には、補強工事が必要ない場合でも日程調整を含め、約1ヶ月はかかると考えて頂いた方が無難です。最大200万円の控除を逃さないためにも、確認をお忘れにならないようにしてください。

震災は忘れてもいい。そんな建物に住みたい。

震災をおそれて、毎日過ごすことはできない。

「大地震?昔そんなことがあったな~、
地震で家が危ない?そんな心配、今はまったくする必要がないね!」

いま、たとえ、震災をしらない人でも、
住んでいる家は、当然、地震による被害なんて発生しない、
みんながそう言い切れる、そんな時代といえるでしょうか。

1月17日、今日で阪神淡路大震災から21年がたちます。
20年という節目を超えて、例年の竹灯籠の文字にも
「未来」という字がつけくわえられました。

今日は、日曜日ということもあるのか、
多くの方が、神戸市役所南側、
東遊園地に、朝、5時46分集まられていました。
震災を忘れない、そんな思いでいっぱいです。
もちろん、当時20歳で震災を経験したものとして、
私もその思いであることは間違いありません。
ただ、本当に忘れないことだけで未来につながるのでしょうか。

昨日、私の母校である関西学院同窓会明石支部の
新年会がありました。
明石の町も30年前、50年前に比べ、いろんな障壁をのりこえて、
大きく変わってきたことを諸先輩方から知らされます。

私が生まれる前のことはどうしても知らないことでいっぱいです。
それと同じように今後ますます、
震災を知らない人でいっぱいになるのです。

それを当たり前であると考えて、
地震の心配をする必要ないことが当然である建物を供給する。

神戸という町で、建設というお仕事に携わらせている我々としては、
どうしても阪神淡路大震災がすべての事業の基準となります。

今、みなさまがお住まいの家、
われわれがかかわりをさせていただく、
中古住宅について耐震診断をおこなっていくのは
このような理由があります。

地震がすべて、こわいわけでありません。
震度1~3の地震なんて頻発しています。
そんな地震には、みんな当然大丈夫だと思っています。

震度6を超える地震に対して、大丈夫なのか、
それを確認することが、今、皆様の
地震に対して大丈夫かという、質問にお答えすることになるのです。

阪神淡路大震災から22年目の一年がはじまります。

今年も耐震診断を精一杯させていただきますので、
何かありましたらご相談いただければと思います。

ご相談、お問い合わせは神戸リノベ―ションまで
https://pv.kobe-renovation.jp/sys/store/

地震の備えに利用を。神戸市の家具固定補助制度

◆阪神・淡路大震災での内部被害の47%は家具等の転倒落下が原因

19年前の震災当時、私は比較的倒壊が少なかった明石市に住んでいました。のちに、家屋が倒壊していない家で本棚の下敷きになって亡くなった人の話を、我が身に置き換えて恐ろしく聞いたのを覚えています。当時、床で寝ていた私の部屋には壁際に洋服ダンスを並べていました。当然、震災で引き出しがすべて開き、中身が飛び出しました。そして。その上にあったラジカセも飛んできました。よくも何も当たらずに部屋から逃れたものだと思います。実際、阪神・淡路大震災での内部被害の47%は、家具等の転倒落下が原因とする調査データもあるようです。
このような被害を防ぐには、まずは家具の配置に工夫が必要です。家具の正面に就寝位置を置くと、倒壊の下敷きの恐れがあります。就寝位置は、家具の側方としてください。また、就寝位置が正面の場合は、家具の高さ以上に十分な距離をとってください。部屋の扉は、内開きがほとんどです。扉の前に家具が倒れてしまうと、即座に避難しようとも、家具が邪魔で扉が開きません。倒れても避難路を遮らない場所に家具を配置することが重要です。このように配置を考えると、なかなか部屋の家具を配置をすることが困難になってきます。その場合、家具を固定して、家具自体の倒壊を防ぐことが必要となります。

◆ご存じですか?最大1万円の補助金。ただ、利用は、年500戸届かず。

神戸市は、2006年より家具固定補助制度を開始しました。個人向けに、家具を固定するにあたり、施工費用の半分(最大1万円)が補助されますので、一つの家具を固定するのにかかる費用である数千円~1万円の半分の負担ですみます。「家具固定あんしんホットライン」を設けていますので、市民の方は、簡単に相談することができます。しかし、個人の利用は年約20~70戸にとどまっているようです。2011年より団体での申込みを開始していますが、2013年度は、11月末までの申込みは、14団体(296戸)です。個人よりも戸数は多く受付けていますが、市の目標である年500戸には届きません。

◆意識の薄い関西、自助の精神の普及が必要。

東南海・南海地震はいずれ必ず起こるといわれています。家具固定は、震災被害を食い止める効果が大きいにも関わらず、あまり神戸市民にはなじみがないようです。その原因の一つは、震度1~4ぐらいの比較的小中規模の地震が、あまり日常感じることがないからかと感じます。特に、関東エリアと関西、神戸では、有感地震の回数は極端に異なり、神戸は、非常に少ないといえます。日常の危険を防ぐ家具固定と発想する地域と違い、神戸では、万が一発生する大きな地震に備えるための家具固定となります。家具固定は、もっとも簡単にできる耐震補強工事の一つです。防災意識を高め、自助の精神を普及させるため、住宅耐震化の促進とともに、家具固定の促進を、日常メンテナンスを行う工務店などが、住宅所有者へ地道な働きかけをする必要があります。