空き家の維持管理にまいっています(涙)

空き家は、お金と時間と労力がかかるのでほっておけない。

古い建物のご相談で、空き家の処分に困られている方が多くいらっしゃいますね。
「親の空き家をもっているが、相続までまっていても、
お金がかかるばっかりでどうしようもないし、管理するのも大変、
ただ、古すぎて売れそうもないし・・・」
というものですね。
じゃぁ、ほっておこうということになるのが一般的ですが、
いずれその問題は再燃します。
やっぱり、うまく解決したいですよね。

□空き家の相談はこちらから。

空き家になっている多くの原因は、
古い住宅を建てたままにしている方が、
固定資産税が安く済むからということもあります。
神戸市での住宅150㎡の土地で、1500万円の評価額の場合、
住宅用地であれば、35000円ぐらいですが、更地になれば、
210,000円ぐらいに跳ね上がります。
これは、あまりに負担がことなりますので、やはり、手がつけられません。
しかし、今後もずっと、そのままというわけにはいかなくなるようです。

じつは、平成26年秋の臨時国会において空き家対策推進特別措置法が成立いたしました。
この法律により全国の自治体が放置空き家の所有者に対して積極的に関与できるようになります。

ほったらかしにできない世の中に変わりそうです。

空き家といっても、なかなか簡単に分類できるものではないのですが、この法案では、
空き家は、「空家等」と「特定空家等」の二つに分類されます。

「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいいます。
そして、特定空家等に対しては、建物の除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の指導・助言、勧告、
そして、命令を出すことが可能となります。

つまり、汚くしている方は、更地にしてね、ってことですね。
そうすると、土地に対する住宅用地の緩和がへります。
固定資産税は課税標準額が6倍に跳ね上がりますね。

こうなると、住宅として活用するか、
解体して利用するか、何かに貸すか、しかないわけですね。
もちろん、解体するにもお金がかかるし、
住宅として活用するためにも、リフォームやなんやらでお金がかかります。
建替えしようものならもっとですよね。

さぁ、どうしようということで、相談窓口を探したくなるものです。

□空き家の相談はこちらから。

空き家相談が今後地域で整備され、一部、建物調査の助成があります。

こういった相談窓口は、各市町村におかれています。
そして、今後もっと充実していくように思われます。
もちろん、空き家バンクなどが整備されていたり、、
移住者支援をされるなど積極的な市町村もありますが、
老朽化の酷い建物だけ相談にのる市町村もあります。

兵庫既存住宅活性協議会という団体では、
兵庫県内の空き家相談窓口の設置のために、
平成26年11月25日より、相談員をトライアルで待機させて無料相談をうけつけています。

建物を解体すべきか、住宅として利用できるのか、その後、
どのぐらいで貸せるのか?売れるのか?
建築士・解体会社・宅建業者からの適切な意見をきくため、
ある限定された戸数については、無料で建物の調査をおこなって、
適切な相談につなげようとしています。

たとえば、耐震改修工事をして、再度住宅としての再活用するにあたり、
耐震改修工事の補助金の活用提案をしたり、その後の賃貸活用や、
また、それによる固定資産税の減額措置の情報提供もします。
新築や長期優良住宅に建て替えた場合でも、
固定資産税の減額措置もありますね。

もちろん、金額にこだわらず処分されるのであれば、
ただ、早く売却することをお奨めします。

しかし、せっかくの住まいという資産を、
できれば、未来のために上手にいかしたいですよね。

今後も、空き家対策関連には、さまざまな助成金や、
地域の制度などが拡充されるでしょうから、注目しておきましょう。

□空き家の相談はこちらから。

長野県で震度6弱の地震。わたしの家は・・?

震度6弱による被害をわすれないで・・・

11月22日、長野県で震度6弱の地震がありました。
家屋被害は100件超、負傷者は40人に上っています。
すでに1週間が経過しましたが、まだまだ200人を超える方が
避難生活を余儀なくされているそうです。
全壊は、震度5強の白馬村エリアを中心に、31棟におよびます。
地域の強い共助の仕組みによって、そのなかでも亡くなった方が
ゼロということでしたが、被害は甚大です。

震度5強と判定されたエリアでも、全壊の被害が大きいということは、
いろんな原因があります。今回の地震において、現地での被害状況から
いわれていることは以下のようです。

「表層地盤や地形に起因して、局所的には「震度5強」より強い揺れが生じたのではないか。」
「山際の基盤が不整形地盤であるため、振動が強くなった可能性がある。」
「開口部が多く、壁が少ない建物が多い。」
「1階がつぶれている。梁の継ぎ手で柱を継いだようだ。」
「新しい住宅は被害が少ない模様。ブロック塀は転倒している」
「地盤ごと下がり、屋根が反り返っている。土が流れてしまったのか、基礎部分の根入れがなく、
土圧が掛かっていない。柱脚に蟻害が見られる。接合部は、クギとかすがい。 」
「土台アンカーはあるけれでも、柱脚金物がない。建物が偏心した模様。」
「被害が大きい地区は、白馬村ハザードマップで
木造建物危険度マップの「危険度が高い」ほうに分類されている。」

建物の偏心、壁が少ないく開口部が多い、柱脚に蟻害、柱脚金物不足、
こういったものの中には、2000年の建築基準法の改定以降、
改善されているものもおおくありますが、
築20年をこえてくる古い建物は、改善されていない部分がほとんどです。

もちろん、地盤の問題もありますが、
震度6弱とはどういった強さでしょうか?

震度6弱では古い建物は倒れる危険があるとされています。

気象庁が、震度と揺れ等の状況を定めており、これが基準で揺れの状況が報告されます。

震度6弱とは、
「壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある」
「耐震性の低い木造住宅は、瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある」
と表現されます。
そうですね。今回の地震において、古い耐震性の低い住宅のなかから、
全壊の被害を多く受けているようにもみうけられます。

震度6強とは、
「耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものが多くなる」
「大きな地割れが生じたり、大規模な地滑りや山体の崩壊が発生することがある。」

この文言だけをみていると、今回の地震は、
震度6弱と震度6強の間ぐらいであったのではないかとも
思われるような被害がでていますね。

耐震診断・補強で、震度6強の地震で瞬時に倒壊しない建物に。

今回の地震の原因は、活断層の「神城断層」の一部が動いて発生した可能性が高い
とする分析結果が発表されています。
阪神淡路大震災から20年がたとうとしているわれわれの町、神戸のものなら
だれもが、あのとき「活断層」という言葉を骨身に感じたのではないでしょうか。
活断層の動きで、震度6弱という地震は頻繁に発生しています。
みなさま記憶されていますでしょうか、昨年4月に淡路島で発生した地震は、
震度6弱です。

震度7とは、阪神淡路大震災後に想定してつくられたものです。
その後、震度7とされたのは、新潟県中越地震と、東日本大震災での地震の
2回しかありません。

築年数の古いものも、耐震診断して補強工事をすれば、
震度6強の地震で、瞬時に倒壊しない住宅にかわります。
「地震がきたらあきらめるしかないな~」ではなく、
実は、ほとんどの地震からは、当然のごとく、建物が倒壊しないで
人命を救えるように世の中はなっています。

震度7以上の、現在、技術的に想定していない地震からは
新築住宅でも想定が難しく、中古住宅だから不安で、
新築住宅だから安心であるという認識からは大きくはずれてきます。
それこそ、地盤であるとか、地域であるとか、いろんな要因も
しっかりと確認する必要があるのです。

耐震補強工事をしていない古い住宅にお住まいの方、
また、古い中古住宅を購入されようとしている方、
すべての地震を恐れるのではなく、
「どの程度の揺れに耐えれる建物」であるのかという、
技術的な判断をすることを忘れずに今の状況をご確認してくださいね。
それこそが、地震国日本での地震との共存ではないでしょうか。

高く家を売りたい人必見。不動産会社の選び方

建物査定に詳しい地元の仲介会社です。

わたしの家、ちゃんと売ってくれているの?

お家を売却されていても、なかなか売れないとお悩みの方がいらっしゃいます。
これには、査定価格や売却方法など、さまざまな理由がありますが、
ご依頼の業者への信頼がなくなってしまうと、その後の取引もなかなかうまくいきません。
一度売却依頼をすると、3か月間はその業者から離れられないため、
仲介会社選びは慎重にする必要があります。

一般に住宅を売却する際は、専任媒介契約による売却を行います。
売却方法には、専任媒介による売却と、一般媒介による売却があります。
一般媒介での売却は、業者は、一生懸命販売努力をしても、
他の不動産会社に契約をもっていかれる恐れがあるため、力がはいりません。
一般媒介のメリットは、数多くの会社に依頼できることです。
ただ、必ず売却が見込める人気のエリアや人気のマンションでは、
そういった条件において業者は我先にと売却活動を行いますが、
われわれの住む神戸市、明石市においては、そういったケースはまれで、
広告費を使って責任をもってしっかりと売却してもらえる、
専任媒介契約による売却が一番おすすめです。
しかし、それは、しっかりとした仲介会社を選ぶことが前提です。
しっかりとした仲介会社、全国ネットの大手仲介会社をイメージされるかもしれませんが、
そうとは限りません。

↑この資料にどのような物件で、どのように売却できるかが記載されています。

業者は、自社で売るため、物件情報を囲いたがる。

大手仲介会社など多くの宅建業者は、広く情報を提供しようというよりも、
自社のチラシやホームページなどを使い、自社のルートのみで売りたがります。
これは、売り手、買い手の両方から手数料をもらうためです。
どちらかというと、少しでも早く成約できるよう、相場より少し安めの金額で
売主と売却価格を取り決めたいと思っています。
そして、それを自社でのルートのみを使って販売したいと考えるため、
できれば、他の不動産会社に情報を提供する前に売却してしまいたいと思っています。
また、大手のように毎週チラシを折り込みしている会社は、その費用をねん出するため、
他の不動産会社から問合せがあっても「商談中」といって断るケースもあります。
いわゆる業者による物件の囲い込みというものです。
そうすると、大手のサイトやチラシのみその物件が広告されるので、
買い手は、そういった大手不動産会社からしか情報を入手することができず、
その物件の購入を希望し、取引を行います。
ここで機会を失っているのは売主様です。
売主様は、スムーズに売れてうれしいと思っているかもしれませんが、
相場より安く販売させられることもおおいといえます。
多くのもう少し買ってくれるかもしれなかった買い手へ
情報がいきわたらずに売却されるのです。
そして、大手仲介会社は、一つの取引で、売り手と買い手の両方から
6%の手数料収入を得て、仲介を行います。
売主様というよりも、不動産会社のメリットといえますね。
すべてがすべてそういうわけではありませんが、
そうならないように注意する必要があります。
どうしても、そういう懸念がある仲介会社にお願いするときは、

・レインズに掲載した証明書
・問い合わせがあった宅建業者と内容の詳細
・他社によるチラシやホームページ広告の掲載OK提示の確約
などを交渉した上で、信頼ある業者に売却依頼されることをお奨めします。

家を売るのに建物の査定を正確に行わない。

古い家を売却する際に、宅建業者が見る点は2つのみ。
使えるか、使えないか、です。
使えないものを売るのは非常に難しい。
できれば使える、綺麗な物件を扱いたいと思っています。
もちろん、中古住宅とはいえ、買い手さんから見ると、れっきとした商品です。
商品は綺麗ほうがいいに決まっています。
リフォームして売った方がいいですよ!とか、
使えないので古家として建物価値はゼロとなりますね!とか
いわれるのは、そのためです。
不動産業者が売りにくいということですね。

しかし、本当に必要なのは、その家がどういう状態であるかという
ことをしっかりと価格に反映させることです。
100万円修繕すれば綺麗になる物件と、500万円修繕しなければならない物件を、
両方、古家なんで建物価値はゼロですよっていわれても、
なかなか納得しがたいとおもいませんか。
つまり、建物の査定根拠が薄い場合があるのではないか、ということです。
しっかりと建物の調査をすることによって、
多くの情報を買主に伝えることができ、安心感が生まれます。
建物の詳細が分からないということは、買い手は、
ブラックボックスを買うようなもので、それでは、誰も購入したがりません。
こういったことを査定時にちゃんと説明してくれるかは、
売却を依頼する業者選びのさいに大きなポイントです。

売るためには、あなたの大切なお家のことを正確に知ってしっかりとPRすること、
こんな商売の基本的なことが抜けていることが多々見受けられます。

神戸リノベーションでは、上記のような不安がない形で、
しっかりと買主様のことを考え、丁寧に査定し、
多くの販売経路を活用した売却活動をおこないます。

こういった不動産業界の事情も是非知っていただき、
後悔しない自宅売却をすすめてください。

中古だからといって、住宅ローン控除をあきらめないで!

住宅ローン控除を利用して中古住宅を購入できます。


制度のことをよく知らない不動産屋さんは、
「この建物は古いので住宅ローン控除の対象ではない」と 説明してしまっているケースが見られます。
築20年以上の中古住宅に対し「住宅ローン控除を活用できることもありますよ!」という
告知をしていないのではないか????
ましてや、新築だけしか対象でないと勘違いをしている方も多いようにも思います。
住宅ローン控除の対象となる中古住宅の要件は細かく規定されています。
詳しくは、おうちのかしこい買い方セミナーで。
ただ、一言でいうと、
「マンションなどの耐火建築物の建物なら
取得の日よりさかのぼること25年以内に建築されたものであること、
耐火建築物以外の建物、つまり木造住宅などであれば20年以内であること」
となります。
私どもが取り扱う神戸市西区や垂水区には、昭和50年代後半から平成6年ぐらいまでに
建築された戸建てが数多く、それが、中古住宅として販売されていますので、
多くがその対象になるのか、どうかの不明なものが多いですね。
では、たとえば、あなたの購入しようとしてい平成3年築4LDKの綺麗な木造住宅は、
住宅ローン控除の対象になるのか、どうか?
多くの仲介している宅建業者は、進んで情報提供をしていないのが現実です。
これは、「あなた自身」から不動産会社に問合せして情報を収集しなければなりません。

住宅ローン控除と築後年数要件

多くの方が住宅購入の際に住宅ローンを組みます。
そして、国が住宅取得支援のために設けているのが、住宅ローン控除です。
現行制度では、ローン残高の1%が10年間に渡って所得控除され、控除額は以下のとおりです。
(所得税納付額が住宅ローン減税に満たない場合は住民税に振り替えられます)
詳しくは、おうちのかしこい買い方セミナーで。
■建物に消費税がかからない中古住宅の場合
[最大200万円(300万円)控除]
各年末のローン残高[上限2000万円(3000万円)]×控除率[1%]=1年分の控除額[最大20万円(30万円)]
⇒「10年間」の最大控除額[200万円(300万円)]
※(  )内は長期優良住宅または低炭素住宅の場合

一般の木造住宅等の場合、築20年以内という要件があります。
しかし、その要件が無くても、以下の要件をみたせば対象となります。

「一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅」
「既存住宅瑕疵保険の保険付保証明書が発行できる住宅」
「購入後に耐震改修工事を行い、建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅」
診断結果
これにより、築後年数要件を取り除けます。
これが、宅建業者にとって難解であるため、一般の方に情報がわたらず、
せっかくの住宅ローン控除を活用できないでいるのでしょう。
年末に向けて物件をお探しの方も多いかと思いますが、
できれば活用したいですよね。

耐震基準適合証明書があれば築何年でも大丈夫!

耐震基準適合証明書
前述のとおり、住宅ローン控除の築後年数要件については平成17年に見直されました。
現行の耐震基準を満たしていることを証明できる「耐震基準適合証明書」が発行されていれば、
築何年であっても住宅ローン控除の対象となったのです。
詳しくは、おうちのかしこい買い方セミナーで。
「耐震基準適合証明書」は引渡し前までに、売主名義で発行されているものでなければなりません。
耐震化対策が実施されている家屋がまだまだ少なく、
また売主が売却のために耐震補強などを行うこともあまり考えられません。
ただ、昨年より、住宅取得後に買主が耐震補強を行ったとしても
住宅ローン控除の対象となるようになっています。
ただ、こういった情報を宅建業者が把握しきれておらず、
事業者が「この建物は古いので住宅ローン控除の対象ではない」と説明してしまうのです。
しかし、「耐震基準適合証明書」を取得することはそれほど困難なものではありません。
実際、中古住宅を取得する際にはあわせてリフォームを実施する買主が多く、
買主が耐震補強工事もあわせて実施する計画であるならば、
引渡し後に補強工事を実施しても問題ありません。
耐震補強

購入にしたあとに、床の傾きを発見!どうしたらいいですか?

中古住宅の不具合は入居してからわかります。


中古住宅購入して、一か月、
友人が遊びにきました。
友人 「へ~、いいお家、見つかってよかったね~」
私 「そうでしょう~」
友人 「でも、この和室、床がちょっと傾いていない?」
私 「え!うそっ!」
友人 「いや、よくわからんけど・・・なんとなく・・・」
私 「うわ、ほんまやね・・気づいてなかったわ。」
友人 「なんかビー玉転がるよ!!」
私 「え”~、うそ、ショック~、どうしたらええんやろ~」
友人 「そりゃ、売主さんに直してもらわなあかんのとちゃうの?」
私 「ほな、仲介会社に言って、聞いてみるわ!!!あ~最悪(涙)」
みたいな会話になったらほんといやですよね。
仲介会社の方に、なんかクレーム客みたいに
思われるのも嫌なんで、あんまり言いたくないですが、
ほっておくのも納得いかないし・・・・とおっしゃられます。
こんな事例、実は結構あります。

売主が認めてこそ対応してもらえる。

こういった場合の顧客への対応方法について
不動産業者様からの問合せも最近よくあります。
「買主が床が傾いているってクレーム言っているのだけど、
どのように対応したらよいか?」というものです。
こんな場合、床について、何が瑕疵で、何が瑕疵でないのかの基準が、
売主にも、買主にもお互い理解されていないケースがほとんどです。
売主も、そもそも、その傾きを知らなかったことあり、
そんなはずはないと通常お考えもされます。
こんな場合、お互い納得させて、円満に解決を図ることは、
本当に難しい作業となります。
で、どうなるか・・・
結局は、お金で解決するしかなくなります。
もし、修繕費用が20万円かかるとします。
そういった負担を売主がどこまでもっていただけるかと
話しあうということですね。
もし、そういった不具合が、事前にわかっていれば、
売買契約時にその費用を織り込んだ金額で契約することができます。
ただ、取引後になると、売主は、金額にしても、瑕疵についても
なかなか納得しにくいものです。
買主は、その間、ずっとその家に住んでいなければならないので、
住宅という大きな買い物における、この精神的なダメージは
本当にはかりしれません。

そのための事前検査が重要です。

こういったことにならないために、どういったところを確認して購入すればよいのでしょうか。
たとえば、住宅の内覧のときは、スリッパをはかずに室内を歩いてみてください。
そのほうが、床の傾きや、たわみのある部分などが良くわかります。
建具を開けたり、閉めたりすることも、建物の傾きの確認になります。
建物がひずんでいると、建具の開閉に不具合がでている可能性がありますね。
上階の天井、サッシのまわりに雨漏り跡があるか、
特にバルコニーの下に居室があるときは要注意ですね。
床の傾きには、6/1000の傾きより大きいか、小さいかが、
建物の現況の状況を確認する一つの基準になっていますので、
そういったことを確認できれば、ベストです。
事前にすべてがわかるわけではありませんが、少しでも
良質な中古住宅を見分ける作業をしてもらってトラブルを
減らしてもらえればと思います。
こういったことを対応してくれる建物調査のプロがいますので、
そういった人にお願いしてみるのも一つの方法でしょう。

中古住宅購入、「瑕疵担保責任免責」の記載に注意!

格安物件に要注意!


物件を探してみると、
「お、安いな~!!」と目をみはる物件がありますね。
特に築年数がふるくなるほど、建物の査定値段が安くなっているので、
そのエリアの相場よりも安く感じるかもしれません。
そういった物件は備考欄に要注意です。そこには、いろんなことばが書いてあります。
もちろん、事件ものといわれるいわくつきの物件もありますが、
そうでなくてもいろんな原因があります。
そのなかで、納得のいきにくい言葉をひとつ説明します。
「瑕疵担保責任免責(を負わない)」です。

「瑕疵担保責任免責」ってどういうこと?


物件広告に、「売主は瑕疵担保責任免責」と書いてあります。
これは、もし購入後、雨漏りや構造上の問題があっても、
売主に対しては何もクレームをいうことはできないということです。
これは築20年以上たってて、建物代はほぼゼロに近いからしょうがないと、いわれます。
実際には、売主にも、仲介会社にも、どういったことを買主さんから言われるか
想像がつかないので、このような条件で販売されていることが多いといえます。
瑕疵担保責任はたった3か月や1年で設定することができます。
この短期間の責任すら負えず売却するわけですね。
その分、売主も低い値段で売却することに納得するということなので、
価格に多少のお得感がでます。
でも、買う方はそれで本当に納得いきますか?
床が傾いていてもいいの?雨漏りがあってもいいの?
誰も責任をとってくれないということなのに・・・
ただ、その不安を解消する方法があります。
建物を調べれば解決できる方法があるんです。

既存住宅かし保険という選択肢があります。


これまでは、中古の建物に関しては、何が起きてもしょうがないね
っていう風潮を、購入希望者が了承しなければならなくなっていました。
今後は、そういうわけにはいかなくなってきています。
買主さんは、いくら安くても、不安な中では
住宅はかえませえん。それを助ける制度があります。
それが、既存住宅かし保険です。
これは、一定の検査により、条件をクリアした建物には、
引渡しから最大5年間、1000万円までの被害を保証する制度です。
保証がついている建物に、
たとえば玄関の上のバルコニーからの漏水という瑕疵が、購入してから2年後に発生。
修繕するのに100万円かかるとすれば、
その補修費用を保証と保険でまかなってくれるということです。
知っていれば非常に役に立つ制度なんですが、
まだまだ、この制度は広まっていませんので、
知らない不動産屋さんもたくさんいます。
まずは、建物調査をするところから始めてみてください。

フェニーチェパック インスペクター講習会にて講師をさせていただきました!

兵庫県内、48名の建築士の方が参加。

先日の平成26年9月25日、フェニーチェパックの普及にあたり、
インスペクター講習会の講師をさせていただきました。
これは、兵庫既存住宅活性協議会が一般社団法人建築士事務所協会と
連携して実施している事業で、中古住宅の安心・安全な流通をめざして、
中古住宅売買時に必要な建物調査、
すまいの健康診断をおこなう技術者を育成するものです。
大きな資産を動かす判断を左右する検査だけに、これを実施できる方の
資格は比較的厳しいですね。
今年から始まったばかりの「既存住宅現況検査員」資格をもち、かつ、
フラット35の「適合判定技術者」の資格をもつとなると、
住まいの検査における資格としてはかなりハードルが高いといえます。

床の検査方法も規定があります。

平成25年に、国交省のほうで、すまいの健康診断の方法について、
ある程度のガイドラインを出しています。フェニーチェパックの検査は、
それにもとづき、そして、既存住宅かし保険への適用や、
フラット35の融資が利用可能かどうかの検討などに活用できる検査となります。
家を買う時に、建築士の方が、床のレベルを測定してくれて、
数値で床の傾きを測定してもらえると、非常に心強いですね。
計測するにしても、部屋にものがある場合や、空き家の場合や、
いろんな場合が想定できますので、それぞれでやり方がことなります。
そして、規定された内容で報告書を作成し提出します。
やはり、人に頼る部分も多いので数多くの経験豊富な技術者を
ふやしていくことが、よい安心な中古住宅流通につながると思います。

兵庫県内どのエリアでも対応可能です!

兵庫既存住宅活性協議会は、第三者性を重んじた仕組みを提唱しており、
かつ、公的団体によりあらゆるエリアで同じサービスがうけれることを目指しています。
すまいを購入するときは、「フェニーチェパック」による建物検査を行うことが、
兵庫県でのスタンダードになってくることを想定し、
県内の各地域に技術者を配置していっています。

中古住宅を新築みたいに、断熱リフォームできますか?

中古と新築の大きな違いは断熱性です。

中古を買って、リノベーション。
なんかおしゃれな気がして、内装のデザインなんかも
フルリノベーションをすると、ほんと、新築の感じがします。
しかし、大きな違いがあります。
それは、断熱性です。
築20年、30年の建物の建築時には、
いまのような、省エネ住宅は規定されていませんでした。
現在は、平成25年省エネ基準というガイドラインが出されており、
今年の10月より施行されています。

断熱対策は、まずサッシから。

昭和55年以降、数回にわたり、住宅の断熱性の基準が向上してきました。
皆さま、住まいにおいて、冷房と暖房、どちらがエネルギーを消費するとおもいますか?
それは、暖房です。しかも2倍以上です。
つまり、あったかい空気を逃がさない方法が一番重要です。
では、どこから逃げると思いますか。
それは、開口部、つまり窓です。
外に熱が逃げるうち、約58%、つまり半分が、開口部(窓他)から熱が逃げます。
その他は、屋根で5%、床で7%、外壁で15%ですので、段違いなのがわかります。
だから、まずサッシから断熱です。
そして、床の表面温度をあげることによって、体感温度をあげたり、
室内の上下の温度差をできるだけなくすことによって効率的にあっためたりします。

中古住宅を買う時には、床下、天井裏断熱の確認を。

以上のようなことを把握して、適切な対策を行えば、
日常においてそんなに断熱性を意識しなくても良い程度の生活空間を
中古住宅でもえることは十分可能です。
お風呂場や、洗面室でのヒートショックを防いだり、
朝一の寒さをしのいだり、健康的な住環境を得ることと、
適度の予算で、自分なりに楽しめる質の高いリノベーション生活を
満喫することができます。
ただ、そのためには、その建物がどういった断熱性であるのかを、
購入する前には、知っておきたいですね。

築20年の中古住宅の売却を考えています。まずどうすればいいですか。

中古住宅は建物が勝負です。あとは売却価格。

先日、明石市上ノ丸で中古住宅を売りに出させていただきました。
それは駐車場がない古家で、所有者様もこのまま売れるのかどうか、
という心配をされていました。
われわれは、ある方法を使ってきっちりとした売却をおこないました。
中古住宅で見た目が古くて、きたなければ、買われる方はどうおもうでしょうか。
まず、ほしくないと思います。
たとえ、想像で、リフォームすればきれいになると思っても、
具体的に、その建物についての情報が何もなければ、
その感情を取り去ることはできません。
たとえ、安くても、古いものは敬遠されるのです。
その場合、土地の値段が基本となります。
それは、中古住宅を解体して更地にした場合の価格から算定します。
その価格から逆算して、今の売却価格を決めていきます。
そうすると、よく言われるように、
築20年を超えると建物価値はゼロ円ということになりがちです。
そうならない方法がわれわれのある方法です。

□空き家の相談はこちらから。

建物の価値は本当にゼロですか?

みなさんが今住んでいる家が、建物価値ゼロ円ですといわれても、
まったく信じられませんよね。
だって、今使っているということは、何らかの価値があるからでしょう。
それが、解体費用分がマイナスですっていわれると驚くしかないのが現状です。
実は、今、それをしっかりと価値をつけていこうという試みが国策として行われています。
それが建物調査です。
われわれは、今の建物にどういった不具合があるのか、
どういう構造の状態なのか、しろありがいるのか、などを、
しっかりと買い主の方に情報の提供をおこなった売却をすすめます。
もちろん、その前に住宅の健康診断といわれる建物調査をおこないます。
また、住宅ローン控除のための耐震基準適合証明書が必要かどうかも含めて、
買い主様にメリットのある情報をしっかりとお伝えします。
これは、知らないことによる不安をとりのぞき、
情報によって、建物の価値を変えていき、安心感を引き出す方法です。

あとで言われる値引き要因を消しておきましょう。

もし、売却中、買いたい方が、こられるとします。
その方が、建物調査をしたいといわれました。
行ってもらった結果、雨漏りの可能性を指摘された場合、
その修繕費は、値引き要因となってしまいます。
こないだの北区の空き家を売却された事例では、われわれが調査を行い、
30万円の雨漏り修繕費用を値引き要請させていただき、
売主さんにご対応いただきました。
こういったことは、お持ちの売主さんが、その建物の状態をわからないことに起因します。
自分の建物の価値をゼロにしないように、まずは、価値を知ってその上で売却することが、
価格交渉時のお互いの早期の納得につながります。
宅建業者は、依頼のあった売り主のため、また、依頼のあった買い主のため、
しっかりとしたエージェントになるべきです。
そのためにも、建物の売買については、建物の情報を把握しておこなうことが、
今後一層求められます。
そういった売却方法が築20年の古家の住宅には必要ではないかと思いますので、
こういったこともご参考ください。

今のお家、使われていないお家の活用相談、
売却査定、賃貸査定など、建物調査を
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建替えとフルリフォーム、どっちがお得?

建物の骨組みと中身を別に考える。

最近は、お家のまるごとリフォームが可能といわれているので、
建替えとフルリフォームどちらにしたらいいのか、
という問合せをうけます。
まずは、建物の骨組みと中身を別にかんがえてみましょう。
業界用語では、スケルトン(構造)とインフィル(内装)という言われ方をします。
スケルトンとは、建物の構造や骨組みのことをいいます。
外装や屋根もスケルトンに含められることがあります。
インフィルとは、内部の間取りや内装の仕上げや住宅設備などのことをいいます。
建替えとは、スケルトンとインフィルを丸ごとかえること。
フルリフォームとは、内部を変えることが主です。
それぞれで考えてみると、少しわかりやすくなります。

今のお家の骨組みは大丈夫ですか?

建替えとフルリフォーム、どちらにしても、インフィルには、両方費用がかかります。
では異なるのは、スケルトン、つまり骨組みの部分ですよね。
そのスケルトンの部分について、いまのお住いが、いまどきの新しい建物、
つまり建替えた建物の性能と比べてどう違うのか、を確認します。
これは、われわれのような住宅調査専門の建築士に依頼いただくとスムーズです。
リフォーム会社では、やるべき工事のための調査に陥りがちなので、
しっかりとした、現況調査の判断がいります。
では、外装と屋根の判断はどうするのか。
実はこの部分は、新築でも10年サイクルで修繕工事が必要です。
150万円の費用が修繕にかかるとすると、そこから10年もつと考えれば、
年間15万円の維持費がかかるということです。今のお住いを確認して、
あと、3年後に修繕すればよいのであれば、7年分の費用負担があるとも見れます。
つまり、この家の屋根、外装の想定費用は、105万円です。
5年修繕しないのであれば、75万円です。この金額を比較に使います。
住まいのドクター

予算の問題であればフルリフォームに軍配。

建替えの場合、
30坪の新築を坪60万円で考えると、1800万円の新築費用、
そして、今の建物の解体費用として、150万円をたして、
約2000万円の建替え費用がかかります。
では、フルリフォーム、
今のスケルトン(骨組み)の部分をいまどきの建物に修繕するのに500万円かかり、
建替えの新築と同じレベルのインフィルに改修するのに800万円かかるのであれば、
1300万円の改修費です。それに、3年後に外壁と屋根の改修を見込む場合、
100万円の費用がかかると想定すれば、合計は、1400万円です。
2000万円の建替えと1400万円のフルリフォームの比較です。
あとは、それぞれの出来栄えの好みでしょうか。
今はリフォームなども5年間、新築と同様の瑕疵保証がつく制度がありますので、
もし改修で何かあった場合という、不透明な不安なしに、比較することができます。
すると、内装の仕上げや住宅設備などが、同じレベルにおいて、
600万円の差があるとやっぱり建替えは高い気がします。
もうちょっとグレードの良い内装やキッチンに、リフォームもできますしね。
ただ、問題は、今のお住いのスケルトンの部分を、
いまどきの建物に改修するための費用の算出方法です。
ここは、しっかりとした住宅診断が必要です。
その部分において、大きく差がでますので、
まずは、今の建物の性能と劣化状況の把握に努めてください。