知ってるとお得!! 住宅ローン控除に必要な耐震基準適合証明書ってなに?

◆平成25年末までに入居の住宅購入者の方、確定申告はお忘れなく。

平成25年にご引っ越しされて、新居で初めてのお正月を迎えられた方、まことにおめでとうございます。大きな買い物の決断をされ、引っ越しも終わり、ほっと一息つかれていることかと思います。ただ、そんな皆様にも忘れてはいけないのが、確定申告による住宅ローン控除の申請です。
サラリーマン世帯の方は、入居されて最初の年は、通常の年末調整だけでは所得税が確定せず、確定申告が必要となります。確定申告は、2月~3月の間に行っていただければ、所得税が還付されます。
特に、平成25年中の購入者には、住宅ローンの年末の借入額(上限2000万円)のうち1%が所得税から控除されますので、10年間の最大控除額は200万円にも及ぶため、住宅購入者にとっては非常に有効な制度であるといえます。

◆ご購入の中古住宅の築年数が20年以上でもあきらめる必要はありません。

当初、住宅ローン減税は、新築住宅購入時に限定された制度でしたが、2009年居住以降は中古住宅でも一定の条件を満たせば利用できるようになりました。このため、中古住宅購入者にとっても非常にメリットの大きい制度です。ただ、対象の建物は、主に木造で築20年、鉄骨造、鉄筋コンクリート造では、築25年となっていますので、一般の中古の木造一戸建を購入された場合は、平成5年新築以降となります。
ただ、築年数が経過した住宅だからとあきらめてしまう人が多いのが実情です。購入物件の不動産仲介担当者も、事前インスペクションや耐震診断をしていない限り、ほとんどの場合は、築年数で判断されるので、住宅ローン控除の対象物件ではありませんと説明をうけるかもしれません。ただ、実は築年数が古い建物でも住宅ローン減税が適用される可能性はまだあるのです。それは、対象物件に耐震基準適合証明書が発行できる場合です。

◆昭和56年~平成5年築の中古物件購入の皆様~

耐震基準適合証明書が必要か。早急にご確認のうえ、ご準備ください!
「耐震基準適合証明書」は当該建物が新耐震基準へ適合していることをあらわすもので、指定性能評価機関などのほか、当社のような建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行できるものです。新耐震基準とは、いわゆる現況の耐震基準に見合った建物であるかを判断する基準ですので、当然、皆様こういった証明書がでる物件にお住まいされることが大前提です。
ただ、昭和56年5月31日以前の建物の場合、多くの建物が基準を下回る結果となっており、耐震基準適合証明書を発行するためには補強工事が必要となります。この場合は、是非、早急に耐震診断のうえ、耐震補強工事をされることをおすすめします。
本年の場合、特に昭和56年~平成5年までの間で新築された中古物件を購入された場合は、証明書が発行できる可能性もありますので、はやめの耐震診断を行っていただき、証明書の発行可否をご確認ください。チャンスは、この2月~3月の確定申告までしかありませんが、診断や発行には、補強工事が必要ない場合でも日程調整を含め、約1ヶ月はかかると考えて頂いた方が無難です。最大200万円の控除を逃さないためにも、確認をお忘れにならないようにしてください。

震災は忘れてもいい。そんな建物に住みたい。

震災をおそれて、毎日過ごすことはできない。

「大地震?昔そんなことがあったな~、
地震で家が危ない?そんな心配、今はまったくする必要がないね!」

いま、たとえ、震災をしらない人でも、
住んでいる家は、当然、地震による被害なんて発生しない、
みんながそう言い切れる、そんな時代といえるでしょうか。

1月17日、今日で阪神淡路大震災から21年がたちます。
20年という節目を超えて、例年の竹灯籠の文字にも
「未来」という字がつけくわえられました。

今日は、日曜日ということもあるのか、
多くの方が、神戸市役所南側、
東遊園地に、朝、5時46分集まられていました。
震災を忘れない、そんな思いでいっぱいです。
もちろん、当時20歳で震災を経験したものとして、
私もその思いであることは間違いありません。
ただ、本当に忘れないことだけで未来につながるのでしょうか。

昨日、私の母校である関西学院同窓会明石支部の
新年会がありました。
明石の町も30年前、50年前に比べ、いろんな障壁をのりこえて、
大きく変わってきたことを諸先輩方から知らされます。

私が生まれる前のことはどうしても知らないことでいっぱいです。
それと同じように今後ますます、
震災を知らない人でいっぱいになるのです。

それを当たり前であると考えて、
地震の心配をする必要ないことが当然である建物を供給する。

神戸という町で、建設というお仕事に携わらせている我々としては、
どうしても阪神淡路大震災がすべての事業の基準となります。

今、みなさまがお住まいの家、
われわれがかかわりをさせていただく、
中古住宅について耐震診断をおこなっていくのは
このような理由があります。

地震がすべて、こわいわけでありません。
震度1~3の地震なんて頻発しています。
そんな地震には、みんな当然大丈夫だと思っています。

震度6を超える地震に対して、大丈夫なのか、
それを確認することが、今、皆様の
地震に対して大丈夫かという、質問にお答えすることになるのです。

阪神淡路大震災から22年目の一年がはじまります。

今年も耐震診断を精一杯させていただきますので、
何かありましたらご相談いただければと思います。

ご相談、お問い合わせは神戸リノベ―ションまで
https://pv.kobe-renovation.jp/sys/store/

地震の備えに利用を。神戸市の家具固定補助制度

◆阪神・淡路大震災での内部被害の47%は家具等の転倒落下が原因

19年前の震災当時、私は比較的倒壊が少なかった明石市に住んでいました。のちに、家屋が倒壊していない家で本棚の下敷きになって亡くなった人の話を、我が身に置き換えて恐ろしく聞いたのを覚えています。当時、床で寝ていた私の部屋には壁際に洋服ダンスを並べていました。当然、震災で引き出しがすべて開き、中身が飛び出しました。そして。その上にあったラジカセも飛んできました。よくも何も当たらずに部屋から逃れたものだと思います。実際、阪神・淡路大震災での内部被害の47%は、家具等の転倒落下が原因とする調査データもあるようです。
このような被害を防ぐには、まずは家具の配置に工夫が必要です。家具の正面に就寝位置を置くと、倒壊の下敷きの恐れがあります。就寝位置は、家具の側方としてください。また、就寝位置が正面の場合は、家具の高さ以上に十分な距離をとってください。部屋の扉は、内開きがほとんどです。扉の前に家具が倒れてしまうと、即座に避難しようとも、家具が邪魔で扉が開きません。倒れても避難路を遮らない場所に家具を配置することが重要です。このように配置を考えると、なかなか部屋の家具を配置をすることが困難になってきます。その場合、家具を固定して、家具自体の倒壊を防ぐことが必要となります。

◆ご存じですか?最大1万円の補助金。ただ、利用は、年500戸届かず。

神戸市は、2006年より家具固定補助制度を開始しました。個人向けに、家具を固定するにあたり、施工費用の半分(最大1万円)が補助されますので、一つの家具を固定するのにかかる費用である数千円~1万円の半分の負担ですみます。「家具固定あんしんホットライン」を設けていますので、市民の方は、簡単に相談することができます。しかし、個人の利用は年約20~70戸にとどまっているようです。2011年より団体での申込みを開始していますが、2013年度は、11月末までの申込みは、14団体(296戸)です。個人よりも戸数は多く受付けていますが、市の目標である年500戸には届きません。

◆意識の薄い関西、自助の精神の普及が必要。

東南海・南海地震はいずれ必ず起こるといわれています。家具固定は、震災被害を食い止める効果が大きいにも関わらず、あまり神戸市民にはなじみがないようです。その原因の一つは、震度1~4ぐらいの比較的小中規模の地震が、あまり日常感じることがないからかと感じます。特に、関東エリアと関西、神戸では、有感地震の回数は極端に異なり、神戸は、非常に少ないといえます。日常の危険を防ぐ家具固定と発想する地域と違い、神戸では、万が一発生する大きな地震に備えるための家具固定となります。家具固定は、もっとも簡単にできる耐震補強工事の一つです。防災意識を高め、自助の精神を普及させるため、住宅耐震化の促進とともに、家具固定の促進を、日常メンテナンスを行う工務店などが、住宅所有者へ地道な働きかけをする必要があります。